弁護士 山田大仁
医療過誤で病院が負う民事責任・...

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医療過誤で病院が負う民事責任・刑事責任・行政上の責任とは

誤診、手術ミス、投薬ミスなど、病院側に過失が認められる「医療過誤」が発生した場合、病院は①民事責任、②刑事責任、③行政上の責任、の3つの責任を負う可能性があります。当記事ではこの3つについて、それぞれの特徴を解説します。

民事責任(被害者への賠償)

医療過誤に伴う民事責任とは、平たくいえば病院が負う損害賠償責任のことです。

民事責任とは、患者と医療機関の間で起こる問題の私的な側面についての責任で、一方の過失や故意により生じた他方の損害について、賠償請求を目的に争っていくものです。たとえば、救急患者の訴えに対して徒に経過観察をし重篤な結果を発生させたような場合が典型例ですが、医療は観察・問診・検査・投薬・手術等の様々な過程を経て行われるものであるため、どの時点のどういった医療行為が問題であったのかを調査・特定しつつ、患者側が病院側に対して民事責任を追及することになります。

この追及にあたって患者・遺族は、過失の存在と損害の発生、過失と損害の間の因果関係を、全て患者側において立証する必要があります(立証責任は患者側にあります)。立証とは、一定の事実や問題を法的に認めさせることを意味します。立証を前提として、治療費や入院費、通院交通費、慰謝料などの請求が可能となりますが、示談交渉段階や調停段階(仲裁段階)では、立証が不十分だとしても、一定の解決ができる場合もあります。反対に、民事裁判を提起する際には相当程度の立証の確度が必要になります。

刑事責任(刑罰の適用)

病院側の行為が法定された罪に該当するとき、刑事責任が問題となります。

たとえば医療従事者の過失により患者が死傷した場合、業務上過失致死傷罪などの罪に問われ、有罪・無罪の判断や刑罰の適用などが裁判所で審理されることがあります。

なお、患者や遺族が被害を訴えていたとしても刑事責任を追及するのは検察です(起訴独占主義)。刑事裁判は、私人間の問題ではなく、被害者救済それ自体を目的とするわけでもありません。被害届が発端となることはあっても、その後の刑事手続(捜査や訴えの提起など)は警察・検察等の捜査機関が行います。刑事裁判の立証確度は民事裁判のそれ以上の程度が求められますので、警察・検察等の捜査・起訴は非常に慎重に行われます。医療水準論等の難しい問題が関係する場合、捜査が開始されないとか、捜査はされたが起訴はされない、ということが多くあります。

罰金刑が科されたとしても被害者に支払われることはありません。また、自身や家族の身体生命に関わることではありますが、感情的に、医師をはじめとする医療従事者の刑事責任に言及することはお勧めしません。医療従事者の大部分は、患者と家族のために尽力しており、警察や検察が動くかどうか分からないにもかかわらず、刑事責任に言及するのは、徒に対立構造を激化することになるためです。医療過誤が明らかな場合(医療機関側が認めている場合)はさておき、検査・手術等の評価・手技が容易でなかった場合も多くありますので、刑事告訴や刑事告発を民事上の交渉に織り込むことには慎重であるべきです。

行政上の責任(事業活動に関わる処分)

医療過誤等を起こした医師や医療機関に対し、行政庁(国)が医師法等に基づいて行政処分を課すかどうかが、行政上の責任です。

行為の悪質さ(故意か過失か・同種医療過誤が複数あったのか等)や生じた結果(損害)の大きさなどに応じて行政処分の内容も変わり、軽微な問題であれば「戒告」処分がされます。重大な事件、過失の程度が重い場合には医師免許の取消などの処分が下ることもありますが、医療過誤を理由としてそこまでの行政処分がされることは稀です。

なお、医師や医療機関に対する行政処分は、医療過誤以外を理由としてなされることが多く(医療と関係ない刑法違反・道交法違反・税法違反等を理由とする方が多いかもしれず)、これは厚生労働省のホームページに医道審議会の議事要旨として公開されていますので、興味がある方はご覧ください。

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