弁護士 山田大仁
料金案内

料金案内Fee

一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、
「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「日当」「実費」などがあります。
事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。

弁護士費用の種類

着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。
報酬金
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
実費・日当
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
手数料
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の費用です。

その他費用に関してのご案内

報酬の増減
事件の難易度等による増減
いずれの事件においても、事件の難易、要する労力や期間、顧問関係の有無に応じて着手金・報酬等を増減額することができます。
また、一旦報酬を決めた場合でも、事件等が特に重大で複雑なとき、審理もしくは処理が著しく長期にわたるとき、または受任後同様の事情が生じたときは、依頼者との協議の上で、弁護士報酬を増額することができます。
継続受任による減額
事件が、示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟等に進展した場合に、示談交渉や調停等から引き続き事件を受任する場合は、後の事件の報酬は、適宜減額します。
共同受任の場合の増額
事件の難易、要する労力、専門性等を踏まえ、当事務所内の弁護士が複数で対応したり、他事務所の弁護士と共同受任して対応する場合は、着手金や報酬金を適宣増額します。
事件の範囲
弁護士報酬は、事件1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とする。裁判外の事件が裁判上の事件に移行したときは別件とします。
現実に入手・排斥した金銭について
弁護士報酬は、事件1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とする。裁判外の事件が裁判上の事件に移行したときは別件とします。

報酬基準のご案内

*いずれも税込表示です。
法律相談
相談料:30分ごとに5500円
訴訟事件(行政事件・国家賠償を除く)

金銭請求事件(手形小切手訴訟を除く)

事件の経済的な利益

着手金
300万円以下は8.8% ただし最低金額11万円
300万円を超え3000万円以下は5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下は3.3%+75万9000円
3億円を超える場合2.2%+405万9000円

現実入手・排斥した金額

報酬金
300万円以下は17.6%
300万円を超え3000万円以下は11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下は6.6%+151万8000円
3億円を超える場合4.4%+811万8000円
民事調停事件(その他ADRを含む)
着手金:「金銭請求事件」の3分の2の額、ただし最低金額11万円
報酬金:「金銭請求事件」に準ずる
民事示談交渉
着手金: 「金銭請求事件」の3分の2の額、ただし最低金額11万円
報酬金:「金銭請求事件」に準ずる
家事事件

着手金:「金銭請求事件」の3分の2の額、ただし最低金額11万円
報酬金:「金銭請求事件」に準ずる

  • 離婚事件

    示談交渉
    着手金:22万円。ただし財産分与・慰謝料等の金銭給与も同時に求める場合は33万円。

    金銭給付がない場合
    報酬金:22万円

    金銭給付がある場合
    報酬金:22万円に「金銭請求事件」に準じて計算した額を加算。ただし、その額が33万円未満なら33万円。

  • 遺産分割事件

    示談交渉
    着手金:次の表のとおりとします。

    遺産2,000万以下 2,000万超1億以下 1億円超
    相手方1〜3人 33万円 44万円 55万円
    相手方4〜6人 44万円 55万円 66万円
    相手方7〜9人 55万円 66万円 77万円
    相手方10人以上 66〜88万円 77〜99万円 88〜110万円

    報酬金
    次の表のとおりとします。なお、横軸は遺産分割の結果現実に入手した財産額であり、縦軸は、受任から解決までに要した期間です。

    1,000万以下 1,000万超5,000万以下 5,000万超
    1年未満 66万円 入手財産の3.3%+33万 入手財産の2.2%+88万
    1年〜3年未満 88万円 入手財産の5.5%+33万 入手財産の4.4%+88万
    3年以上 110万円 入手財産の7.7%+33万 入手財産の6.6%+88万
その他家事
着手金:「民事示談交渉」に準ずる
報酬金:「民事示談交渉」に準ずる
破産事件

事業者の自己破産

通常管財事件

着手金
負債額に応じて、77万~1210万円
例)3億円の場合220万円

簡易管財事件

着手金
33万円

個人の自己破産

報酬金
33万円
民事再生事件

事業者の民事再生事件

着手金
負債額に応じて、220万~1430万円
例)3億円の場合440万円

個人の自己破産

着手金
33万円
着手金
33万円
任意整理事件
着手金:債務者1社当たり2万7500円
報酬金:債権者の請求金額と和解金額の差額の11~17.6%相当の金額。なお、過払金の返還を受けた場合は、その22%を別途
刑事事件
  • 起訴前の事件

    着手金:33万円

    不起訴
    報酬金:33万円 ただし、被告人が禁固以上の刑確定で失職するような場合、55万円

    求略式命令
    報酬金:22万円 ただし、被告人が禁固以上の刑確定で失職するような場合、55万円

  • 起訴後の事案簡明な事件

    着手金:33万円

    刑の執行猶予
    報酬金:33万円 ただし、被告人が禁固以上の刑確定で失職するような場合、55万円

    求刑の刑が軽減された場合
    報酬金:22万円

  • 起訴後の上記以外の事件

    着手金:33万円

    無罪
    報酬金:55万円以上

    刑の執行猶予
    報酬金:33万円以上

    求刑の刑が軽減された場合
    報酬金:22万円以上

    検察官上訴が棄却された場合
    報酬金:33万円以上

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